DRIVEキャリア事務局
(運営:NPO法人ETIC.)
DRIVEキャリア(運営事務局:NPO法人ETIC.)では、2025年1月15日より、求職者の方が安心・安全な環境で働くことができるよう、労働基準法などの法令が順守されていない組織につきましては、契約不可(求人記事の掲載不可)となるよう利用規約を変更させていただくことになりました。
この措置について、他の求人媒体と比較して、かなり厳しい規約であることは承知しています。しかし、昨今の善意に頼ったいわゆる「やりがいの搾取」についての報道や、非営利団体特有の活動(ボランティア、インターンなど)での労使の義務、関係性の曖昧さが元で、求職者側・企業側ともに認識のズレが起きやすい状態であることも事実としてあります。
私たちはこの事実を重く受け止め、NPOやソーシャルベンチャー、スタートアップの皆さんとともに、求職者の方が安心して転職ができる環境をつくるためにも、法令を順守し、適切な事業活動をおこなうことを宣言し、発信していくことが重要だと考えました。
そこでDRIVEキャリアでは、ご契約いただく企業・団体の皆様に、法令に基づいた事業運営がなされているかをセルフチェックしていただき、問題がないことを確認した上で、掲載審査を進めさせていただくことにいたしました。
大変ご面倒ではありますが、自団体の運営について今一度ご確認いただいた上でのお申込みをお願いいたします。
※2025年1月15日以降の新規ご契約、2回目以降の更新契約いずれにつきましても法令違反やその可能性あることが判明した企業・団体様のご利用を中止させていただく場合があります。詳しくは利用規約をご確認ください。
労働基準法の規定について | |||
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内容 | おもな規定 | 条項 | 確認 |
男女同一賃金 | 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはいけません。 | 第4条 | |
強制労働の禁止 | 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはいけません。 | 第5条 | |
労働条件の明示 |
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示する必要があります。
≫2024年4月に改正あり。詳細はこちらをご確認ください |
第15条、 第1項等 |
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賃金 |
賃金は月一回以上、一定の期日を定めて、通貨で直接労働者に全額支払わなければなりません。
≫条文はこちら |
第24条、 第37条等 |
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労働時間 |
原則として1日の労働時間は8時間。1週間で40時間が上限。時間外労働をするには36協定を結ぶ必要があります。
≫詳細はこちらも参考にしてください |
第32条、 第36条等 |
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休憩 |
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが義務となります。
≫詳細はこちらも参考にしてください |
第34条 | |
休日、有給休暇 |
毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。また6か月以上継続勤務した従業員に対して賃金が支給される年次有給休暇を与えなければなりません。
≫詳細はこちらも参考にしてください |
第35条、 第39条等 |
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年少者の保護 | 原則として満15歳で最初の3月31日が終了していない児童は就労させることはできません。 | 第56条等 | |
妊産婦の保護 |
妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性には就かせてはならない業務あり。育児期間中の時間外労働や休日勤務は制限されています。
≫詳細はこちらも参考にしてください |
第64条の2~68条 | |
最低賃金法の規定について | |||
最低賃金 |
都道府県ごとに定められている最低賃金のほか、特定の産業に対して適用となる特定最低賃金が設定されています。
≫地域別最低賃金の詳細はこちらも参考にしてください |
第4条 |
※上記に掲げている法令は一部であり、今後も改正されることもあります。詳細は厚生労働省のWEBサイトなどでご確認ください。
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